2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
そして、二〇一八年に採択された小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言は、種子の権利が規定され、農家の農業採種の種苗を保存、利用、交換、販売する権利ということがうたわれています。 今回の改正は、こういう流れに逆行するものになるんじゃありませんか。
そして、二〇一八年に採択された小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言は、種子の権利が規定され、農家の農業採種の種苗を保存、利用、交換、販売する権利ということがうたわれています。 今回の改正は、こういう流れに逆行するものになるんじゃありませんか。
国連は、小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言において自家採種を含めた農家の権利を守り、EUでは今年の二〇二〇年より有機栽培農家の自家採種が自由になったとお聞きしました。これらの動きは、種というのは人類が共有する社会的共通資本ということを主張していると私は思います。 世界は、グローバリズムや新自由主義からの脱却を図り、自国を守る方向にかじを切っているように思います。
法案に先住民族の権利に関する国連宣言が生かされていないと思うんです。国際情勢に鑑みという表現ではなくて、国連宣言を踏まえと明記すべきだという意見も出されました。 二〇〇八年の国会決議は、先住民族の権利に関する国際連合宣言が我が国も賛成する中で採択をされた。
先ほど触れた国連宣言を、これ官房長官談話でも、関連条項を参照にしつつということになりましたけれども、この宣言の趣旨をどの程度今回の法律案には反映したと考えておられるでしょうか。この国連宣言には、例えば土地や資源の所有権、自決権、言語権、教育権、いろんな先住民族としての権利全般とその保護が書き込まれておりますけれども、この参照という中でどの程度具体的に充足、反映したと考えておられるでしょうか。
やっぱり一般的なそういう、まあいろいろな情勢ということはあるんだけれども、鑑みてと書いたとしても、やっぱり国連宣言の趣旨を体してということを入れるべきだというふうに思うんですよね。 それで、国会決議という言葉も入っていないということなんでありまして、衆議院の議論で、その国連宣言の条項で本法案に取り込まれているのは何かという質問がされて、それに対して政府として三つ答えています。
ところで、今度の法案というのは国連宣言を受けた形になっていると思うんですけれども、十分、国連宣言がうたっている、その法案の、趣旨に沿っているのかどうか。このあたりは不十分だ、しかし将来このあたりはもっと検討していきたいというようなことがあれば、その点について御答弁いただけますか。
○塩川委員 その上で、その国連宣言、第一条の目的のところで含んでいるということですが、この国連宣言は、じゃ、法案の中の施策として具体的にどのように反映されているのか。その権利宣言の、例えば第何条がどういうところで反映されているか。そういうことについて、わかりますか。
○橋本政府参考人 国連宣言の中は非常に多様な権利等が定められております。その中で、例えばでございますけれども、差別を受けないといったことについての権利が国連宣言の中にあります。これに関しましては、この法律の基本理念の部なんですが、第四条のところで、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念を示しております。
その先住民族の国連宣言の中では、極めてくくって申し上げれば三つの権利、先住権、それから財産権、議決権、この三つの権利を保障するべきだということがその中では明記をされているわけであります。 今回の新法の中身でありますが、先住権についてはかなりはっきりと書いていただいたというふうに評価をさせていただいておりますが、とりわけ議決権の記載が弱いのではないかというふうに思うのであります。
○藤田幸久君 国連の小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が昨年十二月に国連総会で採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利、それから財源確保、種子の確保等への支援等を呼びかけておりますが、日本は家族農業の十年は賛成したのに、この小農の権利宣言については棄権をしております。
十一月二十日、国連総会第三委員会で、小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利を明記し、加盟国に対して、小農の評価や財源確保、投資などを促すとともに、食料の安定生産に向けた種子の確保や協同組合への支援を呼びかけています。日本はこの宣言の採択を棄権していますが、その理由を外務大臣に伺います。
二〇〇七年に国連総会の中で、先住民族の権利に関する国連宣言の中で、非常に、こうした先住民族の位置づけというのが国際的にも認められ、日本でその間にアイヌ文化振興法もつくられたりした経過もありますが、二〇〇八年に、いわゆる国会決議で、日本でも衆参の中で、アイヌを先住民族とするという決議がなされた。
内容は、国連総会第三委員会が小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言を採択したという記事でございます。家族経営などの小規模農家の価値と権利を明記し、加盟国に対して、小農の評価や財源確保、投資などを促すとともに、食料の安定生産に向けた種子の確保や協同組合の支援を呼びかけています。 日本はこれ棄権したと言われておりますが、その理由は、大臣、何ですか。
十一月二十日、国連総会第三委員会で、小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言が採択されました。これは重要な宣言であります。この宣言には、小規模漁業者が自然資源にアクセスする権利も含まれて、FAOそれからSDGsの記述とも合致してまいります。来年からは、国連家族農業の十年が始まります。これには漁業も含まれています。
今年の国連総会での採択に向けて、今、国連人権理事会で議論をされております平和に対する権利国連宣言草案の問題です。この平和への権利というのは、一人一人が平和のうちに生きることができるように国家や国際社会に要求できる権利とされております。
政府におきましては、アイヌ政策につきましては、委員御指摘の国連宣言あるいは国会決議を受けて、平成二十年六月六日に、我が国が近代化する過程において、法的にはひとしく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたアイヌの人々が多数に上ったという歴史的事実について、政府として改めて、これを厳粛に受けとめ、官邸が主導となって総合的な施策の確立に取り組む旨の官房長官の談話が発表されたところでございまして、これは
去年の十二月ですか、国連総会で、人権文化を教育や研修を通じて育むための原則あるいは達成目標を示した人権教育及び研修に関する国連宣言というものが採択されたようでございますけれども、この点についてのコメントがあればお聞かせいただきたいと思います。
投資協定と本件国連宣言は直接関連づけられるものではありませんが、ペルー政府が先住民に関連して投資を制限する措置をとることは協定上許容されており、我が国からの投資はそのような措置の範囲内で行われるということになります。
本年六月の国会決議を踏まえ、内閣官房長官のもとに有識者懇談会が設置され、国連宣言の関連条項を参照しつつ、アイヌの人々のお話を具体的に聞きながら審議を進めていただいているところでございます。 既に、八月以降、月に一度のペースで二回の懇談会、そして秋には北海道及び東京での現地視察を行っていただいたところでございます。
○秋山政府参考人 国連宣言にはさまざまな条項がございます。そういった条項を見ながら、それを踏まえまして議論していただいているということでございます。
二〇〇七年九月十三日の国連総会において、先住民族の権利に関する国連宣言が日本を含む賛成百四十四票で採択されました。外務大臣は昨年九月十四日の記者会見で、日本ではアイヌ民族を先住民族であると結論を出しておりませんと述べていますが、アイヌ民族を先住民族と認めない理由を説明してください。高村大臣、よろしく。
国連人権理事会は、人権状況の審査をした結果、先住民族の権利に関する国連宣言の国内適用に向けてアイヌ民族と対話するよう日本政府に勧告していますが、この勧告に対して政府はどのように対応していくつもりなのか、見解を聞かせてください。高村大臣、どうぞ。
○風間昶君 今年の九月十三日の国連総会で先住民族の権利に関する国連宣言が採択されたのは御存じだと思いますけれども、そこで日本政府は賛成票を投じているわけであります。
この九月十三日、アイヌ民族の皆さんが二十年以上も国連で主張してきた悲願の「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されました。画期的なことであります。しかし、日本政府はいまだにアイヌ民族を先住民族とすら認めていません。 来年は北海道洞爺湖サミットが開かれます。
○大沢辰美君 では、大臣にお聞きしたいと思うんですが、日本政府も賛成した国連宣言、国連被害者人権宣言、ここには加害者と被害者の間の親族関係の有無に関係なく被害者とみなすことができると、こういうふうにうたわれているわけですね。これは御存じだと思うんですが。